アパート・マンションや貸家などの住居用賃貸物件、事務所や倉庫・工場、店舗などの事業用賃貸物件、ともに退去時には「現状回復」を実施しなくてはならないことがほとんどです。
管理会社が現状回復を請け負うケースが多いですが、借主(退去する側)が手配することも事業用賃貸物件の場合は多いようです。
住居系・事業系のどちらも、大まかなスケジュールは次のようになります。
(1)退去申し込み
(2)現場立会い
(3)原状回復内容決定
(4)内装工事や設備交換等
(5)ハウスクリーニング等
(1)退去申し込みは賃貸借契約書に手順が明示されていることがほとんどでしょう。
1か月前とされていることも多いですが、3か月前までという物件もありますし、普通借家契約か定期借家契約かで違うこともあります。
賃貸借契約書は非常に重要ですから読み返しておきましょう。
また住居用物件か事業用物件かで扱いが異なっていることも多いです。
また原状回復に関しても契約書上で指定業者が決められているかどうかなど取り決めがなされていることもあります。
(2)現場立会いは管理会社の担当者が来るケース、オーナーさんが来るケース、あるいは管理会社やオーナーより委託を受けた業者の方が来るケースがあります。
大事なのは入居時に傷等をチェックして管理会社やオーナーさんに報告してあるかどうかです。
また入居中に発生した破損や故障は速やかに報告しておくことが必須です。
住居用賃貸物件の原状回復に関しては国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考にしてください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000021.html
事業用賃貸物件については独自に条件が設定されていることが多く、契約書や付属書類をよく確認してください。
現場立会いを終えると退去時の負担を確定する段階に入ります。
以降、原状回復工事の流れ②に続きます。